大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和60年(行コ)2号 判決

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一二六五番地の五

控訴人

伊藤イエノ

同県延岡市東本小路一一二番地の一

被控訴人

延岡税務署長

宗健作

右指定代理人

篠崎和人

公文勝武

長谷川哲

松下邦男

松下文俊

小佐井秀秋

永田康昌

同県西臼杵郡高千穂町大字三田井一三番地

被控訴人

高千穂町長

甲斐畩常

右指定代理人

木田繁生

佐藤戌

内倉信吾

右当事者間の課税処分取消請求訴訟事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「一 原判決を取消す。二 被控訴人延岡税務署長が控訴人の昭和五五年分の所得税、昭和五九年八月二〇日付けの延滞税及び利子税についてした各賦課処分を取消す。三 被控訴人高千穂町長が控訴人の昭和五六年度の町県民税及び国民健康保険税についてした各賦課処分を取消す。四 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、主文同旨の判決を求めた。

当事者の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示記載のとおりであるから、これを引用する。(ただし、原判決二枚目裏六行目の「延滞金」を「延滞税」と、同五行目及び原判決四枚目表二行目の各「昭和五五年度」を「昭和五五年分」とそれぞれ改める。)

理由

当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する各訴は不適法なものとして却下を免れないものと判断するものであるが、その理由は、次に訂正するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

一  原判決五枚目裏二行目及び四行目、同六枚目表七行目の各「昭和五五年度」を「昭和五五年分」と改める。

二  同六枚目表ないし四行目の「当事者間で争いがなく」、を「成立に争いのない甲第四号証の一及び弁論の全趣旨によりこれを認めることができ」と改める。

三  同六枚目裏五ないし六行目の「甲第三号証」を「甲第三号証の一」と改める。

よって、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 潮久郎 裁判官 玉田勝也 裁判官 吉村俊一)

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